この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
個々が勝手に各々の利益と幸福を追求する場合には自由及び権利は保証されないということでしょうか。
近年の事件を見てみると、この条文はもっとクローズアップされてもいいと思いました。
思うに多分、「公共の福祉」は「国家」としたかったのでしょうが、当時はそれすら難しかったのだと思います。
それが今にも尾を引いていることにある意味驚きを隠せません。
私の師匠(武と禅)はいずれも国家一旦急あれば、武器を手にとってはせ参じる覚悟ありと答えました。
私もそうありたいと思いますが、本気で信念がある人ならいかなる場合も武器を取らないことをしても理解はします。
SD101006 碧洲齋